借地権とリフォーム
2016/11/09
土地に関する権利は、所有権と借地権の2種類に大別することが可能です。所有権とは自分で土地を所有することを指し、借地権は土地の所有者である地主から借りて活用する権利になります。ところで後者の借地権ですが、全体のどのくらいの割合を占めるのでしょうか?
また、リフォームに関するトラブルを防ぐためには、借地権をどのように扱うのがよいのでしょうか?
借地権はごくわずか
総務省で「住宅・土地統計調査」を発表しているのですが、平成25年のデータによると持家世帯のうち所有権の土地が96.43%を占めています。
このうち、借地権はわずか3.57%にすぎません。日本全国で借地権付き住宅は、110万戸足らずしかないとされています。
なぜ借地権の土地が増えないかですが、借地権者の権利が強すぎたことが関係していると言われています。
借地権は地主に不利
いったん土地を貸してしまうとよほどの理由でもない限り、地主が土地を返してもらえないルールになっていました。
つまり、地主にとっては自分の土地でありながら、自由に活用できないというジレンマが起きてしまうのです。このような背景もあって、「わざわざ不利な条件で土地を貸し出す必要はないだろう」と考える地主が多く、借地権がなかなか浸透しませんでした。
その為、国は借地借家法を平成3年に改正をし新借地借家法を制定しました。
これにより、定期借地権という制度ができて、地主さんに土地を貸しやすくしたと言われています。
借地権とリフォーム
一方、借地権がある物件は、リフォームをするのにも大家の許可が必要なケースが多いです。
たとえば、「改築する際には承諾を得ること」という条件が付された契約書も少なくありません。ご家庭の契約書を確認し、契約条件に問題がないことを確認してから、リフォームに入ることが多いです。
借地権という制度は時代とともに変化しています。
しかし、古い借地権ではリフォームに関する制限があるケースもあり、さまざまなやりづらさがあることも事実です。リフォームくらいは自由にできないと、生活が成り立たないという人もいるかもしれません。
借地権とリフォームの兼ね合いのお悩みは多々あります。
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