親方の豆知識

契約書のない借地物件をリフォームしたい

2017/01/22

不動産や土地の権利などは、古くから存在します。ですが時代に合わせ法律も変化しているので、現在とまったく同じ手法がかつてにもとられていたかといえば、決してそうでもありません。

そのため、新法ができる以前に契約された借地や建物の仕様変更する場合は、少し注意も必要です。場合によっては、以下のようなトラブルも懸念されます。

契約書がない借地物件

権利というものは目に見えない存在であるため、基本的に書類を通して管理する形となります。正しい書き方と押印を経て、正規の機関に申請することで所有の事実が成り立ちます。

また近年では、データをコンピューター管理して扱うといったものも増えてきているようです。いずれも、所定の手続きを通して所有の事実が明確化されています。

ところが、何十年も昔になってくると、権利関連はそこまで厳格でもありませんでした。人情や厚意により、儲けすら度外視して口約束で譲り渡していたケースなども、少なくなかったようです。古き良き日本ならではの、素晴らしい慣習ではないでしょうか。

とはいえ、そんな慣習も、権利が大事に扱われる現代改めて見つめ直すともなれば、少し困り物です。契約書や記録がなく、どう扱っていいのか分からないといった場合すら起こりかねません。

事実、私はそうした状況でリフォームができず、とても困っていました。通常であれば地主に相談した上で、契約書に則って進めるところなのでしょうが、締結された当時の契約内容が分からないため、うまく進まないのです。

簡単なリフォームであれば、特に大きな問題は起きにくいのが実際のところですが、古い契約だけに、心配も大きいです。

安全性を重視して

そこで私は、事前に専門家へ相談することにしました。

すると、口約束で結ばれた契約なら、リフォームや増改築は法律上問題なくできるとのことでした。ただ厚意で結ばれた契約ごとなだけに、まったくの無断で行うというのは、トラブルのもとになる危険性もあるとのことで、弁護士を通じ事情を説明した上でリフォームすることにしました。

先人の思いで結ばれた、大事な契約で守られてきた土地なので、これからも軽んじることなく、大事に役立てていこうと思っています。

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