借地物件であるにもかかわらずリフォームができない
2017/01/31
不動産には、契約形態次第でさまざまな条件が伴います。壁に画鋲すら刺せない、改築には地主の承諾が必要、地代・更新料を払い続けなければならないなど、多種多様です。
そのため、場合によってはリフォームがうまくいかないケースもあることでしょう。
ですが中には、地主が正しく法律を把握しておらず、誤った条件をつけているといた場合も考えられます。
借地物件なのにリフォームを認めてもらえない
地主として借地を貸しているからといって、かならずその人物が不動産知識に特化した人間とは限りません。
確かに、宅建などの有資格者や法に詳しい人が扱うといったケースもあるようですが、一般人が地主をしていることも普通にあります。
その場合、複雑さ感じられる不動産知識を、あまり詳しく知らない可能性も考えられます。
僕が以前困らされたのは、リフォームの意向を報告した際、断固として認めてもらえなかったことです。
それどころか、壁に画鋲やピンで穴を開けたり、個人的な修繕をすることも禁止であるといわれてしまいました。どうやら、賃借物件などのルールと勘違いしていたようです。
あくまで僕が利用させてもらっているのは借地権であり、建物自体は個人の資産です。そのため、増改築に繋がるような敷地面積を増やす工事などでなければ、たとえ承諾が必要であったとしても、相談の余地はかならずあるはずです。
頑固な地主さんは、取り合ってさえくれませんでした。
プロの腕で速やかに解決
そこで僕は、仕方なく不動産トラブルに強い専門のサービス機関へ依頼しました。
業界的に、比較的簡単な状況であることは分かっていましたが、ちゃんとした肩書きを持つ人に仲介してもらった方がスムーズに話を伝えられると思ったのです。
結果、契約書や法に基づく資料などもそろえて説得してもらい、速やかに話をつけてもらうことができました。地主さんは結構ヒートアップしていらっしゃいましたが、さすがは業界のプロといったところで、穏便にまとめてくれました。
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