親方の豆知識

借地権者が借地権買取を地主に求められるか

2017/01/14

借地上の住宅が空き家になっていて、今後その建物を利用する予定がないという人も多いでしょう。その場合、地主に対して借地権の買取を求めることができるのか、借地権者の間でしばしば質問が出ます。

借地権買取を求める権利は借地権者になし

借地権付きの土地を自分たちでは利用しないので、地主に買取を求める権利ですが、請求する事自体は問題ないと考えられています。

注意したいのは、建物買取請求権と呼ばれるものがある点です。建物買取請求権は、建物を地主に対して時価で買い取ることを請求する権利になります。

建物買取請求権を行使する場合、一定の条件があります。借地権の存続期間が満了して契約更新がなかったり借地上の建物が譲渡されたりした際に、地主が借地権の譲渡もしくは転貸を承諾しない場合です。

建物買取請求権と借地権そのものの買取を地主に求める権利とは異なりますので、混同のないように注意しましょう。

契約の更新がない

建物買取請求権を行使するための条件として、存続期間が満了して契約更新のないことが含まれます。

ところで、この条件を満たす具体的なケースとしてどのようなものがあるかですが、「まずは借地権者が借地契約の更新を求めたが、地主が正当事由を盾に更新を拒絶した場合や借地期間が満了して、土地の使用継続を求めたところ、地主から有効な意義を理由に更新できなかった」という場合が該当します。

建物買取請求権を行使するときは、地主が借地権者の土地について、継続的な利用を拒絶していることが条件となります。

借地権者が借地契約の終了を希望しているときに建物買取請求権を行使できるかどうかは含まれていません。

こちらの問題に関しては、専門家の間でも解釈は分かれているところがあります。

しかし判例を見てみると、原則借地権者が契約終了を希望している場合、建物買取請求権は発生しないというのが一般的な見方です。

このように、借地権者から地主に対して、土地や建物の買取を求めるのは難しいといえます。

-親方の豆知識

よく見られる記事

1リフォームとリノベーションの違い

「リノベーション」という言葉を最近よく耳にしますが、リフォームとリノベーションは ...

2高まる防音リフォームのニーズ

最近、防音リフォームのニーズが高まっています。楽器演奏が趣味の人はもちろんのこと ...

3フラット35をうまく使おう

住宅ローンで中古物件を購入してからリフォームやリノベーションをしようとした場合、 ...