借地権相続人の義務は
2017/01/06
借地権者が死亡した場合、その権利は子供などの相続人に相続されます。借地権の相続は譲渡とは異なるので、地主の承諾なしでも権利を継承することが可能です。
ちなみに借地権者が亡くなった時、相続人が同居していなかったとしても相続できます。
地主に相続した旨を伝える
借地権の相続に関しては、地主の承諾を得る必要はないです。また借地契約が満了していなければ、現在有効期間内の借地契約が引き続き有効となります。
このため、借地契約を書き直して、新たに署名・捺印をする必要もありません。たまに、地主から名義書き換えを求められることがあります。名義変更料は譲渡の際に必要ではありますが、相続する場合には支払わなくても問題はありません。
相続するにあたり、地主に対して何かする必要はないのですが、相続が発生した場合には地主にその旨を伝えておくと良いでしょう。そうしておいた方が後々のトラブルを回避することもできます。
また、建物に関しては借地権者の名義になっているはずです。この名義も相続人のものに変更した方が、借地権の第三者への対抗をする時に有効になります。
借地権と相続税
借地権は相続できることはお分かりいただけたと思います。
しかし、他の遺産同様相続を受けた場合には相続税を支払う必要があります。借地権を相続した場合には、その分の相続税を納める義務が相続人には発生します。
相続税の額についてですが、更地になったと仮定した場合の土地評価額に借地権割合を掛けて求めます。借地権割合に関しては、国税庁のホームページに掲載されているのでチェックしておきましょう。
地域によって借地権割合は変わってきますが、大体の借地権割合は5~7割程度です。
ちなみに相続税は相続した財産すべてが課税対象ではなくて、法定相続人の数×600万円プラス3000万円は基礎控除とされます。
つまり、1人で借地権相続した場合、3600万円を超える遺産が借地権含めなければ相続税は免除されるのです。
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