親方の豆知識

リフォーム業者が教える借地権の売買

2016/12/26

リフォームに関して、借地権が関わることは少なくありません。そこで、借地権について詳しく知っておく必要があります。

土地を借りるという借地権は、その人の所有する権利になります。

もし借地権付きの土地が必要なくなったのであれば、借地権売買をしても構いません。しかし、所有権付きの物件を売却するのと比較すると、借地権売却には制約が伴いますので注意が必要です。

地主の承諾が絶対条件

借地権を売却するにあたって、土地を所有する地主の承諾が絶対的な条件となります。もし承諾を取り付けずに売却してしまうと、契約そのものがなくなります。

つまり借地権を買い取った人の権利も失効してしまって、買い手に迷惑をかけることになりかねません。借地権を売却したいと思っているのであれば、まずは地主にそのことを通告する必要があります。

地主から「土地を使わないのであれば、返還してほしい」という話になることも考えられます。

そのときには、地主との借地権の買い戻し交渉になるでしょう。ちなみに地主の承諾を得るためには、承諾料とか名義書換料などの名目でお金を請求されるのが一般的です。

だいたい更地価格の10%程度を承諾料として支払う必要があるので、出費はある程度覚悟しておきましょう。

承諾書を作成すること

もし地主に借地権売却の内諾を得たのであれば、承諾書を作成しておきましょう。承諾書を作成せずに口頭だけで了承を取り付けた場合、借地権売買の契約をするにあたって、法外な承諾料や地代を地主が請求してくる可能性も考えられるからです。

ちなみに借地権売却の承諾を地主から得られない、地主も借地権付きの土地を買い取るわけでもないという場合には行き詰ってしまいます。

そのときには裁判所へ通い、地主に代わって譲渡承諾を受けるという方法もあります。もし裁判所が承諾をしてくれれば、地主が認めていなくても法的に借地権を売買することが可能です。

このような手続きを借地非訟裁判と言いますが、借地権の買主が特定されていないと申請できないので、売買交渉と並行して進める形になります。

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