お客様との話や相談事例

古くなった木造住宅の改築を認めてもらえない

2016/10/29

リフォームと増改築には、大きな違いがあります。家の内外装のみを変更するか、躯体自体に影響を与えるかです。

作業自体は似ていても、法的な種別や発生するお金を見ると、別物であることが分かります。

また増改築に関しては、地主の承諾が得にくいという点も特徴となっています。建物の老朽化から、早急に改築をしたいがなかなか認めてくれない。そんな場合、どうすれば良いのでしょうか。

築50年の木造住宅を改築したい

50年という歴史の中で、我が家はすっかり傷みが激しくなってきていました。木造の、とても味わいがある思い出詰まった家なので、本当はこのままの状態を残したい気持ちでやまやまなのですが、家族の快適さには変えられません。

最低限の改築をして、住みよい住居に生まれ変わらせることにしました。

ところが、これに反発したのが地主さんでした。家族全員納得の上で、あとは承諾を得るだけと、何の不安も持たず掛け合ったのですが、ここに来て話はストップしてしまったのでした。

何でも、借地上に建てている家の増改築は認めていないとのことで。

専門部署で相談

悩んだ末、市役所の法律相談部署を通し、弁護士さんに相談させてもらいました。

すると、法改正された、平成4年7月31日以前に締結した借地契約の場合、非堅固物件から非堅固へ改築するのであれば、法律上問題ないとのことでした。

どうしても話し合いに応じてくれないのなら、借地非訟裁判を通して公的に承諾してもらうことも可能だそうです。

とはいえ、長きに渡りお世話になり続けている地主さんに、突然訴訟を申し出るというのも、気が引けます。

そこで至った結論が、リフォームでした。躯体そのものではなく、内外装を綺麗にすることで、快適な住空間を取り戻そうと思いついたのです。結果、費用、作業内容共に手軽な工事だけで、見事住みよい我が家へと生まれ変わらせることができました。

生活感の染み付いた部分はあえて残し、思い出を切り取ることなく状況改善できたので、もしかすると家族は、改築した場合以上の満足度すら感じているかもしれません。地主さんとの関係も依然良好なままで、嬉しい限りです。

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